7月14日、神奈川県警が無断で相鉄線の線路内に侵入し一部列車に遅れが出る事態が発生しました。一体何があったのでしょうか。

線路内侵入で警察が駅員に叱られる

https://twitter.com/russell_521/status/1282979607554056192?s=19

目撃者によると神奈川県警は交通事故の現場検証のために、線路脇のガードレールを跨いだとのことです。その影響で電車は停止し運転士が降車し警察官に注意をするという珍事が起きました。他の一部列車にも遅れが出ました。

発生した交通事故が死亡事故だったということで証拠を集めたい気持ちに理解はあるものの、鉄道会社に連絡を入れて安全を確保する必要があったことは明白です。

https://twitter.com/russell_521/status/1282986139146530821?s=19

その他捜査のための脚立や証拠品である事故の部品を私有地に置くなど指摘を受けても仕方のないようなことをしていたとのことです。ネット上では厳しい声が上がっており、線路内侵入に関しては法律違反ではとの指摘もあります。

停車場その他鉄道地内にみだりに立入りたる者は十円以下の科料に処す

鉄道営業法第37条

警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

(2) 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

(3) 警察官は、前2項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

(4) 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない

警察官職務執行法 第6条
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