2月8日、AIRDO機内でマスクの着用を拒否した広島県呉市議ら2人に命令書が交付され、警察に任意同行しました。

迷惑市議によって運航が大幅遅延

釧路空港から羽田空港に向かうANAとAIRDOのコードシェア便の機内でマスク着用を求められ、拒否した広島県呉市議の谷本誠一氏と著者の高橋清隆氏が離陸前に機内から降ろされていたことが明らかになりました。

2人は正当な理由がないのにマスクを着用せず空港を利用し、搭乗手続きの際には「マスクに感染予防効果がないばかりか、体に有害な上、民衆を完全管理化する口実であることを知っているからです」とマスク着用を呼びかけるスタッフに迷惑行為をしました。

離陸前の機内でもマスクを着用せず、乗務員がフェイスシールドでも代替可能と案内したものの、「マスクを着けたら脳に酸素が十分供給されず、ばい菌による感染もしやすくなるという思想・信条から着けません」と一貫して拒否。

乗務員が、ほかの乗客が不安になると伝えると「そういう迷信を解消するため説得に当たるのがあなたの務めでしょう」と食い下がり、出発できないため降機してもらう可能性を説明すると「それは刑法223条の強要罪だけでなく、同222条の脅迫罪に該当する」と乗務員を脅迫しました。

押し問答が続き、市議らは国会答弁の映像や自身が国交省に入れたクレームの電話を聞かせるなど抵抗をし、1時間10分運航を妨害しました。

命令書が交付されることに

http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/

結局警察が出動してもマスク着用に応じなかったため、同機機長は航空法第73条の4第5項による命令書を交付し、「乗務員の職務を妨害し、航空機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること」を反復または継続してはならないと命令しました。

それでも応じない市議らに警察は強制執行をしようとしましたが、逮捕により翌日の議会に出れないことを恐れた市議は任意同行にするために、ようやく自ら降りることを認めました。

司法判断を仰ぐと啖呵をきった市議らですが、警察署では消毒に応じず事情聴取が始められなかったり、「COVID-19のことですか? それが存在し、怖いものであるというエビデンスをお示しください」と支離滅裂なことを言い、挙句監禁罪だと騒ぎ出したため、返されることになりました。

谷本氏は、「航空各社が憲法違反を堂々と行っていることへの行政指導を国交省に求める」と抗議する構えで、高氏は、憲法22条で保障された移動の自由を守るためにも、航空会社の違法性を確認させることが必要だと一連の出来事をブログにまとめています。

移動の自由があるからといって、航空機内で暴走していいわけではありません。機長の指示に従うのは法律で決められており、マスク着用も航空会社の約款に記載があります。

本人の主張や報道では強制降機とありますが、実際はマスクを着ければ搭乗を続けることはできましたし、逮捕が怖くて自ら任意同行を望んだに過ぎません。

マスクを付けたくないのなら歩きや泳いで移動すればいいのです。変な市議に1時間以上も付き合わされた乗客が不幸でしかありませんし、票を入れた市民も反省しているのではないでしょうか。

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