米国弁護士と名乗る渡邉葉さんの特急券の紛失に関する投稿が物議を醸してます。弁護士と言えば規則に詳しそうなイメージがあるが一体なにがあったのでしょうか。

領収書は切符の代わりにはならない

https://twitter.com/YoWatShiinaEsq/status/1222183572364316672?s=20

発端は成田エクスプレスの特急券紛失をめぐる車掌とのやり取りです。渡邉さんによると、成田エクスプレスの特急券を紛失してしまい、代わりに領収書を見せたところ特急券の再度購入を促されたそうです。一見誰でもわかることですが(念のために説明しますと領収書は切符の代わりにはなりません。)それに不満をもった渡邉さんがJR大嫌いと発言。鉄オタの反感を買ってしまいました。

切符と領収書は性質が全く違う

そもそも乗車券とは、旅客運送契約に基づき運送を請求することのできる権利を証明する証券のことです。特急券も単に特定の状態で運送される権利が加わっただけです。 一方で領収書とは、何らかの対価に対して金銭を受け取ったことを証明する書類なので乗車券類の代わりにはなりません。

https://twitter.com/YoWatShiinaEsq/status/1223491416954998784?s=20

基本常識レベルのことなので、領収書があっても

払ったことは証明できても、チケットを無くしたと申告しても本当に失くしたかどうか分からないからダメ

と正論を言われるも意味の分からない言い訳で反論。横文字を使っていますが最後は暴言を吐いてしまいました。

切符を紛失した際の扱いは旅客営業規則で定められている

旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

JR東日本 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第3款 乗車券類の紛失 第268条

JR東日本の旅客営業規則によると乗車券類を紛失した場合は再度同じ物を購入しなければならないとのことです。これはJR東日本に限らず領収書は代わりにはならないというのは常識の範疇だと思います。

https://twitter.com/mayakamakiri/status/1223456133446160384?s=20

領収書は切符の代わりにはなりません!無くしてしまったときは素直に買いなおしましょう。筆者も改札口で切符なくしたけど領収書があるから出してよと揉めている現場を目撃したことがありますがお互い労力の無駄です。また後日無くした切符が見つかったら手数料を差し引いて返金してくれる制度もあります。そもそも今回話題となっていた人は弁護士でない可能性もあるのでこういう考えの人も居るんだぐらいに考えていただければと思います。

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